お客様(以下、甲という)とKEYRENT株式会社(以下、乙という)は、賃貸借取引について次の通り契約する。
第1条(レンタル物件)
乙は、甲と取り決めた計測機器等レンタル物件(以下、物件という)を賃貸(以下、レンタルという)し、甲はこれを借り受ける。
第2条(レンタル期間)
- レンタル期間は、別途取り決めの通りとし、乙が甲に物件を引き渡した当日から起算する。
- 甲は乙にレンタル期間の延長の申し出をする場合、レンタル期間が満了する2日前までに申し出るものとする。レンタル期間の延長の可否は、在庫状況等に鑑み、乙が判断するものとする。
- レンタル期間中に甲から中途解約(期間短縮)の申し出があった場合は、使用期間のレンタル費と併せて、解約(短縮)された期間のレンタル費の半額を、甲は乙に支払うものとする。
第3条(レンタル料)
- 甲は乙に対して別途取り決めたレンタル料を別途取り決めた支払方法によって支払う。
- 甲の理由により、レンタル物件の出荷日当日、もしくは出荷後にキャンセルとなった場合は、物件の引き渡し前であっても甲は乙に対して所定のキャンセル料金を支払うものとする。
第4条(物件の引き渡し)
乙は物件を国内の甲の指定する場所において引き渡し、それに要した運送費等の費用は甲の負担とし、最初のレンタル料の支払い時に一括して乙に支払うものとする。
第5条(担保責任)
- 乙は甲に対して、物件の引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。
- 甲が乙に対して、物件の引き渡し後48時間以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。
- 物件引き渡し後の甲の責に帰すべからざる事由によって物件が正常に作動しなくなった場合、乙は物件を修理又は取り替えるものとする。この場合において、乙は甲に対して損害賠償の責を負わない。
- 前項の物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、乙はレンタル契約を解除することができる。
第6条(物件の保管、使用、維持)
- 甲は物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとする。
- 甲は、乙の書面による事前承諾なく、物件の改造、加工等をしないことはもちろん、第三者に対する賃借権の譲渡又は物権の転貸しをしてはならない。
- 物件自体又はその設置、保管若しくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。
- 甲は、物件を譲渡又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
- 甲は、物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第7条(物件使用等に起因する損害)
レンタル物件の不動作あるいは故障に起因して、レンタル期間中に甲又は第三者に何らかの損害が発生した場合、乙は、甲又は第三者に対し一切の損害賠償の責任あるいは負担を負わないものとし、第三者に生じた損害については、甲が甲の責任と負担でこれを解決する。
第8条(ソフトウェアの複製等の禁止)
物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)ソフトウェアを変更又は改作すること。
第9条(物件の滅失、毀損)
- 物件の返還までに生じた物権の滅失、毀損又は物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担する。但し、通常の使用による損耗は、この限りではない。
- 物件が滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)した場合、又は物件が返還不能になった場合には、甲は乙に対して代替物件の購入代金を支払うものとする。
- 物件が毀損(所有権の制限を含む)した場合には、甲は自己の費用で物件を完全な状態に復元又は修理する。
- 前3項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料の支払義務を免れないものとする。
第10条(契約の解除)
甲が次の各号の一に該当した場合には、乙は催告をせず通知のみにより本契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)レンタル料の支払いを一回でも遅滞したとき。
(2)支払いを停止、又は手形・小切手を不渡りにしたとき。
(3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき。
(4)事業を休廃止、解散したとき、又はその信用を喪失したとき。
(5)故意又は重大な過失により、物件に修理不能の損害を与え、又は滅失したとき。
(6)その他本契約の各条項の一に違反したとき。
第11条(物件の返還)
- 本契約がレンタル期間満了により終了したとき、又は前条の規定によって契約が解除されたときは、甲は物件を乙の指定する場所へ甲の費用で直ちに返還する。
- 前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、又は毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して代替物件の購入代価を支払うか、物件の復元又は修理に要する費用を負担する。
- 物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存する場合、残存するデータの消失又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとする。
- 甲が乙に物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は乙にその日数分のレンタル料に相当する遅延損害金を支払うものとする。
第12条(費用及び消費税等の負担)
- 本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲が負担する。
- 物件の引き渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
- 甲は、レンタル期間の時点における税法所定の税率による消費税額をレンタル料に加算して支払うものとする。
第13条(支払遅延損害金)
甲がレンタル料に基づくレンタル料及び代替レンタル物件の購入価格相当額その他この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第14条(裁判管轄)
本契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とする。